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http://www.city.suginami.tokyo.jp/seibi/1022531/1033738/1033740/index.html
とことん読み込みたい!
対話
次期学習指導要領答申の中でも、「主体的・対話的で深い学びの実現」が提案されている。答申でのこれを指すものは大きく3つあるが、これは置いといて…
深い学びのためには深い対話が確かに必要だ。
岩瀬直樹さんが面白い例えを以前されていた。記憶が曖昧だが、こんな内容だったと思う。
「冷たい雰囲気の職員室では、対話が起こらない。対話が起こらないところには、学び合い等も起こらない。」
最近僕が考えていた、対話について…。
その人のバックボーンやバックグラウンド、興味関心や趣味趣向…その人の色んなこと(あえてアバウトに)を知ってるかどうかで、対話のレベルも変わってくるんじゃないだろうか?
先日学生のRくんが、教育について話を聞かせて欲しいということで会うことに。彼とは初めまして。会って早速教育について話すのだけれども、時間をかけて、彼のバックボーン等を知っていくと、だんだんと深い話ができているなぁと感じた。
この、「だんだんと」っていうのも大事だと思う。
上記したように、その人のことを知るっていうことは、短時間ではかなり限度があると思う。知るにしても、単に知るだけか、相互に知るか、相互に承認し合っていけているかといったレベルがあるし、後者になればなるほど時間はかかる。しかしそれと同時に対話の深さも増していくと思う。
さらに言えば、言いたくないこともあるということを相互に承認することも大事だと思う。
相手を知れば、そういうことも分かってくる。しかし、知ることだけを優先しない。相互に承認しつつ…だからだんだんと。探り探りでも良いと思う。そのプロセスはそれぞれ。知りながら承認し合いながら…その時間を大事に大事にできてこそ、深い対話ができる関係性が築き上げられていくんだろう。
最後に。
共通了解についても触れておこう。
共通了解とはすなわち誰もが納得し得る底の底の、あぁ確かにそうだね!を取り出すものである。
誰もがっていう点が重要で、つまり深い対話が必要…。言葉1つをとっても、その言葉の認識が違えば、共通了解も出すことはできない。
その人を知る。知っているという関係性。
ゆっくりゆっくり、色んなプロセスを経ること大事にしていきたい。
学びの「多様化」を考える②
今回は「多様法」に関連して、学びの「多様化」について考えてみる。
まず、多様法に対して、2つの視点から考察。
⑴フリースクールの代替性と補完性
多様法によって、フリースクール等の学校教育法第一条校以外の学びの場での、教育の機会が拡がっていくだろうと考えられる。
ここで考えられる懸念の1つは、これまでのフリースクールの在り方をどう改善していくか。
語弊のないように補足すると、(詳細は省くが…)フリースクールと言っても、その定義自体曖昧になっており、(卒業論文でフリースクールの実態を調査したのだが、その結果で言うと)学校公教育に対するアンチ的側面を少なからず持った、代替性・補完性が特徴的なフリースクールも多々存在している。ただ、これまでも公的助成を受けているフリースクールも存在はしており、つまり、フリースクールが全体的に、これまで公的な認可を受けたものではなかったというシステム的な面に課題があったと考える。
故に、これまでのフリースクールの在り方そのものを問わず、公的に認可することだけでは、公教育への代替性・補完性という側面が無くなることはないだろう。公教育との対立構造は避けたい。全ての子ども達にとってのより良さを求めてスタートした多様法の意義を見失うことになりかねないからだ。
⑵インクルーシブという考え方
多様法では当初、「国連子どもの権利条約に則って」が目的条項に入っており、文言としても「年齢または国籍等に関わることなく」とされていた。つまり「全ての子ども」を対象に考えられた法律である。しかし一方で、インクルーシブ教育の原則は明確に位置づけられてはいない…。
(http://matsuken1991.hatenablog.com/entry/2017/05/29/153059)
全ての子どもを対象にということであれば、学校教育法第一条校の教育の場における、教育の多様性や多様化も考える必要があるのではないだろうか。(これに関しては多様法でも規定はされているよう…参照:多様法 第三条の一・第八条)
第一条校の在り方を問わず、それ以外の教育の機会のみに焦点を当ててしまえば、単に選択肢が増えることだけを保証することになってしまう。つまり、理由はともあれ第一条校に行けない子ども達が、それ以外の、つまりフリースクール等でしか学ぶことができないから、少なくともそれを保証します、に留まってしまう。そもそもこれでは、選択の自由なき選択肢が増えるに過ぎない。共同性、個々の違いの尊重、民主主義…これら公教育の基盤も欠如してしまい、本末転倒な結果になりかねない。
これらから、学びの多様化の在り方をこれから考えていく上で、そもそも「多様化」とはどうあれば良いと言い得るのかを考えなければならない。原理として出せた時に、方法も見えてくる。
結論から言うと、
「自由と自由の相互承認が保証されている時にこそ、多様化は良いと言い得る。」
第一条校、フリースクール、その他多様な選択肢として存在する学びの場と、その選択そのものに、自由と自由の相互承認が保証されていなければならないと考える。
多様法つまり「義務教育段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の附則3には以下のようにある。
(略)この法律の施行後三年以内にこの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づき、教育機会の確保等の在り方の見直しを含め、必要な措置を講ずるものとする。
先に述べた原理に基づいた在り方や方法を考えていくことが望まれる。
さらに、ここからは詳述しないが、発達障害の児童生徒たちの視点も考えなければならない。
ここを別枠で考えることは、インクルーシブの考え方からは外れてしまうが…そもそも日本の教育においては、サラマンカ宣言、子どもの権利条約に基づいて始まった特別支援教育とは逆向きに在る現状だ。その専門性等、全てを批判的に捉えている訳では決してないが、今回の論に沿って考えれば、フリースクールにおいては発達障害のみを対象にしている所も少なくない。公教育における、普通学級の中で、特別支援教育は可能だとするスタートに立ち返り、再考する必要性も含めて、学びの多様化に付随した特別支援教育の在り方も検討する必要性もあるだろう。
学びの「多様化」を考える①
これから数回の投稿で、2016.12.7に参議院本会議において可決となった、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」(以下、 名称変更前の法案名「多様な教育機会確保法」から「多様法」とする)に基づいて、学びの「多様化」について考えていたことを記していく。
今回は「多様法」とはどんなものかのおさらい。
まずは、⑴議案情報・議案要旨⑵成立法案を見てみよう。
→⑴http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/192/meisai/m19205190034.htm
→⑵http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/192/pdf/s051900341920.pdf
つまり「多様法」とは、〈全ての児童生徒の豊かな学校生活、安心の上での教育の確保と、不登校・夜間中学・その他普通教育に相当する教育の機会の確保等を目的とし、これに関する施策を総合的に推進しようとする法律〉であると伺える。
では次に、「多様法」の始まりを見ていこう。
→⑶http://news.tokyoshure.jp/s/article/167194518.html
→⑷http://freeschoolnetwork.jp/file/1020_shiryou_enlarged.pdf(p38〜p43)
参照した⑶は「多様法」の呼びかけ団体NPO法人フリースクール全国ネットワーク代表理事 奥地圭子さんによる、「どんな法案か」の説明。
⑷は「多様法」に関しての取り組みの経緯。
これらを見てみると、⑴・⑵に明記されていなかった、普通教育に相当する教育の機会の対象は、
フリースクール・フリースペース・居場所・自主夜間中・自宅・オールタナティブスクール・外国人学校など、これまで決して公的に、正規に認められることのなかった場で育つことを認め、社会的に応援するよ、ということは、これまで全く考えられてこなかったこと。
なぜなら…(不登校児童生徒の中で、フリースクール等を居場所とする子どもも大多数いるため、不登校も包括してはいるものの)不登校をメインに考えられている、というよりも、フリースクール等の学校教育法第1条校に規定されている以外での学びの在り方、子ども1人ひとりの教育の機会を保証しようとすることから、「多様法」が始まっていったからだろう。
なんせ現実には、義務教育は無償という法的な保証でさえも守られていないという問題、つまり、
これまで「義務教育は無償とする」と憲法にあっても、子どもがフリースクールに通うには、親は税金を払って学校教育を支えつつ、フリースクールには別途会費を払うという二重払い
という問題もある(しかも高額なところが多い…)。先に不登校も包括していると記したのは、義務教育段階の全ての子どもたちの教育は保証されなければならない、にも関わらず、学校に行けなくなった子ども達が、他に教育を受ける機会がないことは即ち、子どもたちの教育は保証され得ていないと言えるだろう。
とは言っても、⑴・⑵においては、不登校にウェイトが掛かっているようにも思える…。
現に「多様法」の採決に即して付された付帯決議(28 文科初第1271号 2016.12.22)も、「不登校児童生徒」への配慮事項である。
「多様法」を巡っては、不登校に関連した批判が多い。確かに、フリースクール等の「学校化」や、「通学偏重」、子ども達の居場所への侵害等は考え得る事項だろう。
自身も不登校に関しても考えてみた。
ただ、「多様法」に関しては、まずフリースクール等の多様な学びの場を保証するという点と、不登校に関する点の2点が混在している事実がある。さらに、「多様法」が「国連子どもの権利条約に則って」を目的条項として入れ、「年齢または国籍等に関わることなく」として、全ての子ども達の学びを保証することをスタートとしてきたように、全ての子ども達にとってのこれからの教育のより良さを考えたい。
こうしたことから、次回は、全ての子ども達にとっての学びを保証するために、学びの「多様化」が考えられる訳だが、「多様化」とはどうあれば良いと言い得るのか、考えてみたいと思う。
「個性」
先日、「個性」の本質観取に取り組んだ。
ハイデガーの「人間の存在仕方の本質」から言葉を借りて、さしあたっては、
本質定義・・・
「情状性・了解・投企の仕方の総体」
本質契機・・・
「相互主観的了解」
となった。また、本質観取をしていく中で「個性」と「個性的」とは、別概念であるということも明らかとなった。
「個性」は、誰しもが持っており、かつ、それらは異なるもの、であるということも明らかになった。
「個」ではなく「個性」を大事にしているか?
つまり、集団の中の「個」として見てしまってはいないか?教師自身も、その「個」になってしまってはいないか?
「同じ」であることに「安心・安全」を抱いてしまっている現状があるのではないか?
自分らしさ…「らしさ」って好きだなー(笑)
『市民』になること
「リヒテルズ直子のオランダ通信」http://hollandvannaoko.blogspot.jp/2012/02/blog-post_22.html?m=1より一部以下に抜粋。
最近、オランダを訪れた日本の教育学者がこういった。
「やっとよくわかりました。日本の学校は社会人として企業人の姿しか目にない。でも、オランダの学校は、社会人とは、『市民』になることなんですね」と。
学校での学びを得た、子どもたちの先(未来)に、教師はなにを描く?
畑を耕す!
今日の気づき、忘るべからず!
反省と自戒をこめて!
苫野理論をその元で学び、「知っちゃった」「分かっちゃった」状態を良しとしていた…。
ダメだと思った。畑を均し、畝まで作り始めていた。吸収吸収で得てきたものが良かっただけに、それをキレイな言葉にすることで自己満足に陥っていた。
アンラーニングはビジネス用語?なのかな?
一度学んだことを捨てて、学び直すことを示した言葉。
それに近いことが必要。
何度も畑を耕さないと。
更新し続けること。
最近、新たな学びがあったか?深く考えたか?自分の考えを改めることができたか?
日々探求、日々更新。
理論を学んだ。
できるという錯覚に陥っていることはないか?できないで当たり前という妥協も持ちつつ、できないからこそより良さを追求すること。
できないでもがき苦しんだ時に、今まで学んだ理論や実践が活きる。
今まで学んだ理論や実践を全て良しとしない。そこからスタートすることが全てではない。
それこそ、子どもたちのレディネス、興味関心、学びの履歴は違うのだから。
いい気づきができた!